個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)

個人情報開示等のご請求に関する詳細について

お客様が弊社に提供された個人情報の開示等の請求に関しては下記の通りと致します。

(1)開示等のご請求方法

開示等のご請求は、ご来社または郵送もしくはファックスで受け付けるものとします。

【受付窓口】
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目36番1号 トリコナ5階
株式会社アビスト 総務部
電話:0422-26-5960 ファックス:0422-26-5963
受付時間:営業日の午前9時~午後5時

(2)ご提出いただく書類

開示等のご請求に際しては、以下の請求書(a)をダウンロードしていただき、所定の事項をご記入の
うえ、本人確認のための書類(b)を添付し、本社総務部までご提出ください。

(a)
「個人情報開示請求書」または
「個人情報(訂正等・利用停止等・第三者への提供停止 )の請求書」 … 1通
(b)
本人確認書類
  1. (1)ご来社による請求
    窓口において直接的に本人であることを証明できる運転免許証、写真付住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書のいずれか1点、または健康保険被保険者証、年金手帳、実印および印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)、住民票または住民票記載事項証明書、外国人登録原票記載事項証明書のいずれか2点の提示(コピーを取らせていただきます)
  2. (2)ご郵送による請求
    運転免許証の写し、写真付住民基本台帳カードの写し、旅券(パスポート)の写し、外国人登録証明書の写しのいずれか1点の他に、健康保険被保険者証の写し、年金手帳の写し、請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)、住民票または住民票記載事項証明書、外国人登録原票記載事項証明書のいずれか1点の同封
  3. (3)ファックスによる請求
    運転免許証の写し、写真付住民基本台帳カードの写し、旅券(パスポート)の写し、外国人登録証明書の写しのいずれか1点の他に、健康保険被保険者証の写し、年金手帳の写し、請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)、住民票または住民票記載事項証明書、外国人登録原票記載事項証明書のいずれか1点の送信

(3)代理店による開示等のご請求の場合

代理人による請求の受付は、来社によるものとし、この場合にはご本人および代理人双方につき、(2)の書類に加え、以下の書類をご提出ください。

(a)
法定代理人の場合
請求者本人との続柄の証明できる住民票、家庭裁判所の証明書、本人への後見開始通知書、後見人への後見開始報告書、成年後見登記事項証明書、その他続柄を証明できるもの
(b)
任意代理人の場合
本人の印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)付きの請求書および委任状。なお、代理権授与について本人に電話にてご確認させていただきます。

(4)手数料

1回の請求毎 … 1,500円

1,500円分の定額小為替(郵便局発行)を請求書類に同封してください。

※弊社への郵送料、定額小為替の発行手数料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。
※手数料が不足していた場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申しあげますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示のご請求がなかったものとして対応させていただきます。

(5)開示等のご請求に対するご回答方法

請求書にご記入いただきました通知先住所宛に書面によってご回答申しあげます。

(6)開示等のご請求に関して取得した個人情報の利用目的

開示等のご請求にともない取得した個人情報は、開示等のご請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。

(7)留意事項

  • 個人情報の訂正等、利用停止等および第三者への提供停止の請求には、その求めに応じるかどうかの決定に日数を要するため、原則として受付と同時には行ないません。
  • 請求のあった個人情報の訂正等、利用停止等および第三者への提供停止をするかどうかの決定は、「個人情報(訂正等・利用停止等・第三者への提供停止)の請求書」を受け付けた日から起算して弊社の営業日の15日以内に行ない、当該決定の内容は請求者にすみやかに書面「個人情報(訂正等・利用停止等・第三者への提供停止)のご通知」により通知します。 なお、訂正等、利用停止等および第三者への提供停止ができない場合等については、理由を付して通知します。また、書面による通知が期限までに請求者に到達しないおそれがあると認められるときは、電話によりその旨を通知します。
  • やむを得ない理由により弊社の営業日の15日以内に通知することができないと認められるときは、「個人情報(訂正等・利用停止等・第三者への提供停止)の通知期間延長のご通知」により延長後の通知期限および延長の理由を請求者にすみやかに通知します。
  • 「個人情報(訂正等・利用停止等・第三者への提供停止)の請求書」の受付後に当該個人情報が不存在であることなどが判明したときは、請求が却下される場合があります。

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